年金分割を請求する前に確認しておくこと。老後の資金

年金分割の請求前確認事項

年金の加入期間

年金は原則として、25年以上加入していなければもらえません。
国民年金、共済年金、厚生年金などの公的年金制度に合計25年以上加入していれば年金を受け取る権利を得ることができますが、加入が25年に1ヵ月でも足りなければ、例えば24年11か月加入していたとしても年金は貰えないのです。

年金の加入記録は、お近くの社会保険事務所で調べてもらうことができるほか、社会保険庁のホームページ(※)から調べることができます。
(※)年金個人情報提供サービスを利用するには、利用申し込み手続きが必要です。利用申し込みから利用開始までに2週間程度かかります。また、共済組合に加入中の方はこのサービスの対象外になっております。

また、58歳になった翌々日に社会保険業務センターより「年金加入記録のお知らせ」が送られてきますのでその時点で確認することも可能です。

第3号被保険者の届出漏れ

第3号被保険者になった場合は自分で種別変更の届出を行う必要があり、男性に比べて種別変更の機会が多い女性の場合、届出を忘れてしまうケースが多くみられます。
これまでは届出が遅れた場合、届出日より2年前までの期間は第3号被保険者期間とされ、それ以前の期間については保険料未納期間とされていましたが、2005年4月からは、特例的な届出をすることによって、2年以上前の期間についても遡って第3号被保険者期間と認められるようになりました。

この救済制度は自動的に適用される訳ではなく、届出漏れをした人は役所の年金相談窓口で手続きをする必要があります。
このように被保険者期間を増やすことによって、受給額のアップや、足りなかった受給資格期間を満たせる場合があります。

配偶者が障害を負っている場合は

第2号被保険者である配偶者が、障害厚生年金若しくは障害共済年金を貰っている場合、保険料納付記録が分割されると、障害厚生年金、障害共済年金の納付額が減額されることになってしまうため、第3号分割の請求が 認められていません。
但し、離婚分割については、障害厚生年金及び障害共済年金の給付額が減額されることを含めて夫婦間の合意や裁判を通じて按分割合を決めることになるので、障害厚生年金及び障害共済年金を分割することができないという制限はありません。

なお、第3号被保険者が障害厚生年金若しくは障害共済年金の受給者である場合、年金分割によって、これらの障害年金が減額されることにはならないので、3号分割を請求することができます。

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