離婚を進めるために準備すべきこと。仕事や養育費について

離婚のための準備とは

離婚は合意がなければ成立しません。
相手が離婚に合意してくれない場合は、離婚調停や離婚訴訟を行わなければならず、離婚するまで1~2年間かかることもあります。

離婚を決意した後に、なるべくスムーズに離婚を進めるために準備すべきことをご紹介します。

別居中や離婚後の生活費を計算する

専業主婦やパート勤務だった場合、別居や離婚となると、今まで通りの収入をあてにできません。
そのためには経済的な自立を考える必要があります。

婚姻費用分担請求

婚姻費用とは、夫婦が日常生活をするために必要な生活費用のことを言います。

  • 衣食住に使う費用
  • 子供の養育にかかる費用
  • その他、医療費や交際費等

夫は別居となった場合でも法律上の婚姻が継続しているかぎり、妻や子供の生活の面倒をみる扶養義務があります。別居したらなるべく早く請求しましょう。
夫が生活費を渡さない場合は、婚姻費用の分担請求をすることができます。

婚姻費用の分担額は夫婦の協議で取り決めますが、まとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停申し立てを行うことになります。

財産分与を計算する

離婚時には結婚してから夫婦が協力して築き上げた財産を2分の1の割合で清算します。
財産分与は法律で定められた権利であるので、離婚の方法を問わず、どちらに離婚原因があっても原則として公平に分与されます。

基本は夫婦による話し合いで取り決めますが、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所へ調停の申し立てをして財産分与を求めることができます。

養育費の金額を取り決める

離婚する夫婦に子供がいる場合、どちらかが未成年の子供の親権者となりますが、子供を引き取らなかった親は、養育費を支払う扶養義務(生活保持義務)があります。
通常は子供が20歳になるまで養育費をもらうことができます。

協議離婚の場合、養育費の金額は父母の話し合いで決めますが、家庭裁判所の算定表に基づいて具体的な金額が決まるのが一般的です。

児童扶養手当

児童扶養手当とは、児童の福祉の増進を図る制度で、対象家庭の児童を養育している方に手当を支給します。対象となる家庭は、父または母がいない家庭や、実質的に不在の家庭です。
平成22年8月から、父子家庭にも児童扶養手当が支給されています。

18歳に達する日の年度の末日までにある児童を養育している場合に、手当が支給されます。
児童が障害の状態にある場合には、20歳未満の児童が対象となります。また、いくつかの支給要件の条件を満たしている必要があります。

住居を確保しておく

夫婦関係がもつれ、離婚をするかそれとも婚姻関係を継続するのか決断するまでに、一時的に別居となることがあります。

実家に戻れる場合は良いですが、様々な理由で実家に頼れない場合は、一時的に滞在できるような住まいを確保しておきましょう。
別居理由を手紙や電話で伝えても構いませんが、手紙の内容によっては離婚調停や裁判で不利になることもありますので注意してください。なるべく2人きりでの話し合いは避け、弁護士などに今後の交渉を依頼したほうが良いと思われます。

現在住んでいるのが賃貸物件なら問題はないのですが、分譲の一軒家やマンションとなると、離婚後にどちらが住むかが問題となります。特にローンの返済が済んでいない場合はローンの支払いをどうするのか、また名義人をどうするのかなど、取り決めなければいけません。

仕事を探しておく

専業主婦やパート・派遣社員だった方は、離婚後は自分で生活できる経済力を持つ必要があります。

できれば離婚となる前に正社員としての雇用を会社にお願いしたり、勤務時間を増やしてもらいましょう。
離婚をして慌てて仕事を探すより、離婚をする前に堅実な働き先を確保しておくと安心です。

また、就職に有利で収入アップが見込める「資格」を取得するのも良いでしょう。
転職サイトに登録をしておくのも良い方法です。

夫婦問題解決専門家リスト -日本全国の各種専門家- 「探偵社・調査会社」「行政書士」「弁護士」
お勧めの広島の「カウンセリング事務所」
知って得する離婚マニュアル -離婚問題支援ネット 名古屋支店WEBサイト-

浮気・不倫・慰謝料の問題

離婚・夫婦・親権の問題

シングルマザー支援

家庭内暴力への対処