分与の対象となる財産とならない財産とは?離婚問題の相談はよつばへ

財産分与の種類

婚姻中財産の分類

夫婦の財産は次の3つに分けられます。

1.共有財産

婚姻中に夫婦の共同名義で購入した財産や、共同生活に必要な家財など。
なお、夫婦どちらのものか判断できない財産は、共有財産と推定されます。

2.実質的共有財産

婚姻中に夫婦が協力して取得した財産で、どちらかの名義になっているもの。
夫の名義になっている財産でも、その財産を取得するために妻が貢献していれば、実質的には夫婦の共有財産となります。

3.特有財産

婚姻前に夫婦各自が所有していた財産。
婚姻中に夫婦のいずれかが相続や贈与などで取得した自分名義の財産。
社会通念により各自の持ち物と判断されるアクセサリーなど。
ただし、配偶者が特有財産の形成維持、増加に貢献していれば、その貢献の割合に応じて財産分与の対象とされる場合もあります。
また、どちらかが婚姻前から所有していた不動産はその者の特有財産ですが、婚姻中にその不動産の価値が上昇した場合、その上昇した価値の部分は共有財産となることもあります。

財産分与の対象になるのは共有財産と実質的共有財産です。
特有財産は原則として財産分与の対象になりません。

また、家事に必要な生活費や家賃の支払いなど夫婦の共同生活のなかで生じた借金も、財産分与の対象となり連帯して支払う義務があります。
ローンが残っている不動産も財産分与の対象になりますが、不動産の時価から分与時点におけるローン残債を差し引いた額となります。

分与の対象となる財産とならない財産

上記で述べた通り、夫婦の全ての財産が財産分与の対象になるわけではありません。
具体的に何が財産分与の対象となるか、何がならないか具体的な例を挙げてみます。

対象となる財

名義が夫婦の一方になっていても、その財産の形成維持に夫婦双方が貢献している場合は、財産分与の対象となります。

  • 土地や住宅などの不動産
  • 家具などの家財道具
  • 自動車
  • 銀行預金や、貯蓄性のある生命保険
  • 株券、国債などの有価証券
  • ゴルフ場などの高額な会員権
  • 退職金

※既に退職金が受領済みであれば財産分与の対象となります。
但し、結婚前からの勤務期間分は対象から外されます。
また、近い将来支給されるについては、勤務先の経営状況などで、退職金の金額に不確定要素がある場合が多いので、確実に退職金が支給されることが立証されなければ、財産分与の算定の際に考慮に入れる事が難しいでしょう。立証されれば、退職金が支給された時点で分与されます。

  • 借金(債務)

※家事に必要な生活費や家賃の支払いなど、夫婦が共同生活をしていく上で生じた借金は、夫婦共同の財産分与の対象となり、連帯して支払う義務が生じてきます。
しかし、夫婦の一方が自分のために個人的に借りた借金は、清算の対象にはなりません。但し、その借金の連帯保証人になっていた場合は、支払わなければいけません。

対象とならない財産

  • 結婚前からそれぞれが有していた財産
  • 婚姻中に相続した遺産
  • 夫婦の一方が単独で使用している装飾品
  • その他、夫婦の協力によって得た財産以外のもの

離婚をする前に対象となる財産と、対象にならない財産を確認して、対象となる財産の関係書類等(不動産書類、通帳や印鑑)を確保しておきましょう。また日頃から家計簿を付けておくのも良いと思われます。

  • 不動産登記簿謄本
  • 銀行預金通帳
  • 生命保険契約書
  • 自動車の車検証
  • その他の有価証券

不動産での財産分与

財産分与で問題になるのは、ローンが残っている不動産です。
財産分与の対象となるのは、不動産の時価から分与時のローン残債を差し引いた残りの金額となります。

例)不動産の時価が3000万円で、ローンの残債が1000万円残っていた場合、
3000万円から1000万円を差し引いた2000万円が財産分与の対象となり、
2000万円を夫婦で分与することになります。

不動産を売却処分して、その代金を分与するのが、一番スッキリして理想的ですが、売却すると税金もかかり、ローンが残っている不動産を売却するとなれば、その後の返済も大変です。また債権者である金融機関の同意も必要となります。

そこで、不動産自体を分けるのではなく、その不動産を金銭に見積もり、不動産を譲り受ける側が、相手方に金銭を支払って解決するケースが多いようです。不動産の価値の算定方法は、市町村役場で取得できる「固定資産税の評価」などがありますが、金銭的に余裕があれば、不動産鑑定士に依頼するのも良いでしょう。
また、不動産を譲り受ける側が、名義変更をする場合には、必ず不動産の権利変動を登記してください。そうしないと完全な権利変動にはなりません。名義変更の手続きにも費用がかかりますので、この登記費用をどちらが負担するか取り決めをした方がよいでしょう。

借地上の建物を財産分与する場合では、借地権の譲渡を伴うので地主の了解も必要となります。

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