2004年4月より弁護士法の改正で、「弁護士報酬等基準規程」が廃止になったため、弁護士は依頼者との間で自由に報酬を定められるようになりました。
ただし、日本弁護士連合会の定める「弁護士の報酬に関する規程」に従って、経済的利益や事案の難易度、労力などに照らし合わせて適正かつ妥当なものでなければなりません。
弁護士は弁護士の報酬に関する基準を作成し、事務所に備え置かなければならない。
規定する基準には報酬の種類、金額、算定方法、支払時期及びその他弁護士のの報酬を算定するために必要な事項を明示しねければならない。
弁護士は、法律事務を依頼しようとする者から申し出があった時は、その法律事務の内容に応じた報酬見積書の作成及び交付に努める。
弁護士は法律事務を受任するに際し、弁護士の報酬及びその他の費用について説明しなければならない。
弁護士は、法律事務を受任した時は、弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。但し、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約など合理的な理由がある場合には例外的に作成しなくてもよい。
弁護士は、弁護士の報酬に関する自己の情報を開示および提供するように努めなければならない。
扱う事件の内容、相手の出方、難易度とか、必要な時間によって弁護士費用の算出方法は様々です。その為、必ずしもこのサイトに書いてある金額通りになるわけではありません。弁護士に事件を依頼する時には事情をよく説明して、弁護士の費用がどのような基準に基づいて、どれだけの費用が、どの場合に生ずるのか、しっかりと説明を受けてください。依頼者の希望があれば、弁護士は報酬等の額、その算出方法及び支払時期について明記したものを書面で交付してくれます。
弁護士費用は「弁護士報酬」と「実費」に大別されます。
弁護士報酬には以下のものがあります。
弁護士に離婚事件を依頼した段階で支払う費用です。結果が失敗に終わっても返還されることはありません。
依頼した離婚事件が成功した場合に支払うもので、一部成功の場合もその度合いに応じて支払います。全面敗訴など完全に不成功の場合には支払う必要はありません。
「離婚交渉・調停」
協議離婚が難しく、弁護士に調停を依頼した場合。
着手金 | 20~30万円 |
---|---|
報酬金 | 20~50万円 |
「離婚訴訟」
訴訟から受任した場合。
また、離婚調停から同一の弁護士に離婚訴訟を依頼した場合は、着手金の追加として着手金の2分の1を目安に支払います。
着手金 | 20~30万円 |
---|---|
報酬金 | 20~60万円 |
離婚と合わせて「財産分与」「慰謝料」などの財産給与を請求するときは、財産給付の経済的利益の額を基準として、着手金・報酬金に適正妥当な額を加算されます。また、依頼者の資力や事案の複雑さによって、標準額の範囲内で増減できることになっていますので、相談時にどのくらいの費用がかかるか尋ねましょう。
内容証明郵便など事務的な手続きを依頼する際に支払う費用です。
依頼者に対する法律相談の費用で、一般的には時間制による料金設定です。
弁護士が事件処理のために、裁判所や出張先へ出向く際に支払われる費用で、宿泊費や交通費とは別途に支払う必要があります。
・収入印紙代、切手代
訴状に貼付する印紙代、裁判所に収める切手代
・交通費、日当
出張を要する事件については交通費、宿泊費、電話代、日当などが必要です。
・その他
依頼内容によってコピー代、保証金や供託金などが必要になってきます。
弁護士費用については弁護士によく確認してください。
弁護士によっては分割払いに応じてくれたり、支払期限を延ばしてくれたりします。
また、費用について不安な場合は、各都道府県の弁護士会に問い合わせてみるのも良いと思われます。