浮気相手,解決,示談書

浮気相手との話し合い

不貞行為の証拠を手にして、直接話し合える場がもてるのでしたら、話し合いましょう。その場で夫又は妻とは別れて欲しいとハッキリ伝えましょう。話し合いができるような環境ではなければ、間に弁護士を立てた方が良い場合もあります。ただ浮気相手が「はい、別れます」と約束しても、口約束だけでは何の保障もありませんので、必ずテープに録音するか、示談書(和解契約書)などの書面にして下さい。
それでも別れる様子がなければ、浮気相手の両親、または浮気相手も既婚者でしたら、その配偶者に、夫又は妻と別れてくれるように説得してもらいます。または、浮気相手に対して「精神的苦痛を受けた慰謝料」として損害賠償の請求することを予告します。夫婦の一方が、異性の愛人と不貞行為(浮気・不倫)をした場合、損害を被った配偶者は、貞操権侵害による精神的苦痛の慰謝料として、損害賠償を請求することができます。不貞行為が浮気相手の誘惑によるものか、自然の愛情によって生じたものかは関係なく、不貞行為自体に違法性があるとして慰謝料の請求を認めています。

但し、不貞行為をした配偶者が、結婚をしていることを隠しており、異性の愛人も過失がなく結婚をしていることを知ることができなかった場合などは慰謝料の請求は難しいと思われます。

慰謝料の請求予告でも今後も交際を続けたり、折り合いがつかなかった場合は、裁判所で、調停を申し立てます。慰謝料の支払いで配偶者と浮気相手との間でモメて、不倫関係も壊れることがあります。

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