離婚しても年金は貰えるの?手続き方法は?国民年金の場合は?

年金分割制度の基礎知識

年金分割制度の基礎知識

年金分割制度が始まって10年経ちましたが、「離婚すれば自動的に夫の年金の半分が手に入る」とか「離婚後すぐに受給してもらえる」など誤った理解をしている人も少なくありません。このような勘違いをしたまま、いざ離婚となったとき路頭に迷うことがないよう、今一度、年金のしくみや分割制度についておさらいしてみましょう。

年金には、20歳以上60歳未満の全国民が加入する国民年金、民間企業で働く会社員や公務員などが加入する厚生年金(平成27年より共済年金は厚生年金に一元化)、上乗せとしての国民年金基金や厚生年金基金などがありますが、年金分割の対象になるのは厚生年金のみです。
したがって、配偶者が自営業だと国民年金加入ですので、年金分割はできないことになります。

年金の被保険者は第1号、2号、3号に区分され、民間企業で働く会社員や公務員などを第2号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者で年収が130万円未満の人を第3号被保険者、第2号と3号以外の自営業者や学生、フリーターなどが第1号被保険者となります。

本題の年金分割制度ですが、夫婦が離婚すれば将来受給予定の何割かをもらえる訳ではなく、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割できるというもので、分割を受けた方は将来の年金受給額が増え、逆に分割された方は将来の年金受給額が減ることになります。

年金分割制度は2種類で、夫婦間の協議あるいは裁判の手続きによって分割割合を決めることができる合意分割と、第3号被保険者が相手方の了承なしに請求できる3号分割があります。3号分割の分割割合は2分の1と決められており、平成20年4月1日以降に第3号被保険者であった期間が対象となります。合意分割と3号分割は併用することができ、合意分割を請求した際、婚姻期間中に3号分割のできる期間が含まれている場合、合意分割と同時に3号分割の請求があったものとみなされます。

合意分割は基本的に夫婦の話し合いで分割の割合を決めていくものですが、夫婦によって分割割合の範囲が異なりますので、年金を分割するにあたっては、年金分割の対象となる期間や夫婦双方の標準報酬総額、按分割合の範囲などが記載された「年金分割のための情報通知書」が必要になります。この通知書は通常夫婦双方に届きますが、婚姻中であれば請求した側にしか届きませんので、水面下で準備を進めることもできます。

離婚分割のポイント

  1. 離婚時の厚生年金の分割制度により、婚姻期間中(※)の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚した場合に当事者間で分割することが認められます。
    (※)事実上の婚姻関係にある方も対象になりますが、その場合、分割の対象になるのは、当事者の一方が被扶養配偶者として国民年金法上の第3号被保険者と認定されていた期間(第3号被保険者)に限られます。
  2. 分割できるのは施行日以降に成立した離婚ですが、施工日前の婚姻期間に係る厚生年金のの保険料納付記録も分割の対象とすることにできます。
  3. 離婚当事者は協議により按分割合について合意した上で、社会保険事務所に厚生年金の分割請求を行います(添付書類として合意に関する公正証書等が必要です)。
  4. 当事者間での合意がまとまらない場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判手続きにより按分割合を定めることができます。
  5. 按分割合(婚姻期間中に厚生年金の保険料納付記録の夫婦の合計のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合を言います)の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあたる割合とします。
  6. 分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。その場合、分割を受けても、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金を支給されません。
  7. 分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給に影響しません。
  8. 原則として、分割された保険納付記録は厚生年金の額計算に基礎としますが、受給資格要件には算入されません。
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