裁判離婚の訴訟の手続きとは。離婚問題解決はカウンセリングよつ

裁判離婚(判決離婚)

裁判離婚とは

協議離婚の話し合いがまとまらず、家庭裁判所の調停・審判でも離婚成立に 至らなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝利して、 離婚を認める判決を得なければなりません。 なお、調停手続きを踏まないで離婚の訴訟を起こすことはできません。 離婚の請求と併せて、慰謝料・財産分与などの金銭問題、未成年の子供がいる場合は、 親権者の指定、養育費の請求も同時に行うこととなります。

協議離婚や調停離婚では、その離婚原因は何でも構いませんが、 離婚訴訟を起こす場合には、民法の定める「法定離婚原因」が必要となります。 なお、原則として不法行為におよんだ有責配偶者からの離婚訴訟を起こすことは認められません。

裁判は公開の法廷で行われるのが原則であり、誰でも自由に傍聴することができます。 しかし、当事者または証人が公開の法廷で陳述することにより、社会生活を営むうえで 著しい支障を来すことが明らかな場合や公序良俗に反する場合などには、 裁判官の全員の一致により、憲法の認める範囲内で裁判を非公開にすることができます。

離婚の訴えを起こした側を「原告」といい、その配偶者を「被告」と呼びます。

訴訟の手続き

管轄の裁判所

今までは地方裁判所に離婚訴訟をおこさなければなりませんでしたが、 平成16年4月に人事訴訟法が改正され、家庭裁判所に訴訟を起こすことになりました。 訴訟は原則として夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所へ提起します。 管轄の家庭裁判所と先に離婚調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合、 離婚調停を取り扱った家庭裁判所へそのまま離婚訴訟を提起することもできます。

必要な書類

  • 訴状2通
    訴状の記載事項は、調停申立てのように一定の用紙に必要事項を記入すればよいと いうものではなく、審理に必要な事項を「民事訴訟法」「人事訴訟手続法」などの 法規に基づいて作成しなければなりません。
    法律の知識も必要となりますので、早い段階で弁護士に依頼することをお勧めします。 弁護士に委任したときは、必要な場合を除いて、本人は裁判へ出頭する必要はなくなります。
  • 夫婦関係調整事件不成立調書
    家庭裁判所での調停が不成立に終わったことを証明する書類
  • 夫婦の戸籍謄本

訴訟費用

  • 印紙代
    離婚訴訟の提起をする場合、手数料として収入印紙を添付します。 この印紙額を訴訟費用といい、収入印紙代は相手にいくら請求するかによって異なり、 請求金額が高ければ印紙代も高くなります。
    500万円の慰謝料を請求する場合は3万円の収入印紙が必要です。 離婚請求(親権者指定を含む)だけの場合、印紙代は1万3千円です。 さらに財産分与や、子供の養育費も求める場合は、別途印紙代が900円ずつかかります。 また呼出のための切手代も必要となります。
    収入印紙代や郵便切手の額などの計算は面倒ですので、家庭裁判所へお問い合わせください。 原則として弁護士費用以外の訴訟費用は、敗訴した側の負担となります。
  • 日当、旅費
    法廷に証人や鑑定人を呼んだ場合、日当や旅費が必要となります。
  • 弁護士に対する報酬
    離婚訴訟において最も費用がかかるのが、弁護士に対する報酬であると思われます。 従来、弁護士費用については弁護士報酬基準が定められていましたが、 平成16年4月より、報酬規定は撤廃され弁護士が依頼者と話し合いの上で、 自由に報酬を決められるようになりました

    また、経済的に困窮している人には「財団法人法律扶助協会」から一時的に 弁護士費用の立て替え払いをしてもらい、分割により協会へ返還する制度もあります。 ただし、この制度の利用には資力などの要件があります。

訴訟の流れ

  • 訴えの提起
    裁判所に離婚請求の訴状を提出
  • 裁判所は訴状を受理すると、第1回目の口頭弁論期日を定め、 相手方(被告)に訴状を送達。
  • 原告の訴状に対して、被告が答弁書も提出せず裁判を欠席すると、 原告の主張を認めたとみなされる。
  • 双方が準備書面により言い分を主張
  • 離婚原因の争点の整理・検証
  • 証拠書類の提出や本人尋問・証人尋問による立証
  • 訴訟の審理は1ヶ月に1回のペースで行われ、審理を尽くしたところで判決となる。
  • 訴訟の途中で裁判官が訴訟上の和解を勧告することもあり、判決以外の決着もあり得る。
    この和解勧告に応じるか、応じないかは自由である。
  • 判決
    離婚請求を容認するか、棄却するかの判決が出される。
  • 離婚の判決が出されて、相手方も控訴せず2週間が経過すると判決が確定。
    裁判で成立した離婚は取り消すことができない。
  • 判決に不服ならば、2週間以内に高等裁判所に控訴。

訴訟の申し立てから判決までは1年近くかかります。 感情のもつれや意地もあるため、一審の家庭裁判所で敗れた側は、 二審の高等裁判所に控訴し、さらに上告して最高裁判所で争うこともあります。 裁判が長期化する可能性もありますので、精神的にも経済的にも大きな負担が掛かります。

証拠の立証

離婚請求は本人の主張だけでは認められません。 証拠裁判主義が大原則ですので、訴えを起こした側が法定離婚原因を立証する必要があります。 証拠書類を集めて、必要であれば証人にも出廷してもらい、破綻に至る経緯や有責性など 主張事実を客観的に立証しなければなりません。

  • 探偵社・調査会社の報告書
  • 不貞行為を認める手紙やメモ、日記、領収書など
  • 被告から受けた暴力や精神的苦痛を証明する医師の診断書など
  • 財産分与の対象となる不動産登記簿謄本、銀行預金通帳、生命保険契約書など

しかし、不貞の証拠を自分で集めようとしても、ノウハウがなければ裁判で認定される 確実な証拠を取得することは非常に困難です。 そのような場合は調査力のある探偵社・興信所に相談・依頼した方が良いと思われます。

判決確定後

離婚を認める判決の確定後、10日以内に離婚訴訟の申立人(原告)が 住所地の市区町村役場に、離婚届書1通(証人欄の記入は不要です)、 戸籍謄本1通(または戸籍全部事項証明書 本籍地の市区町村に届け出る場合は不要)、 判決書謄本および確定証明書を届け出ます。

10日以内に届け出ないと、過料の対象になります。

家庭裁判所調査官、参与員の活用

人事訴訟法の改正で、心理学や教育学の専門家である「家庭裁判所調査官」が、 子供の親権者の指定、監護権に関する処分について子供と面接をしたり、 財産分与に関する処分の事実などを調査をすることができるようになりました。

また今まで家庭裁判所の家事審判に導入されていた「参与員」の制度も人事訴訟に導入され、 裁判官が参与員を審理・和解に立ち会わせて意見を聴くことができるようになりました。 参与員は地域社会で幅広い活動を行ってきた人や、公認会計士など専門的な資格を有した人が 選ばれ、審理および裁判に国民の良識を反映させることができます。

夫婦問題解決専門家リスト -日本全国の各種専門家- 「探偵社・調査会社」「行政書士」「弁護士」
お勧めの広島の「カウンセリング事務所」
知って得する離婚マニュアル -離婚問題支援ネット 名古屋支店WEBサイト-

浮気・不倫・慰謝料の問題

離婚・夫婦・親権の問題

シングルマザー支援

家庭内暴力への対処