離婚により子供を引き取らなかった側は、子供が成人するまでに必要な養育費を支払うことになります。
ところが離婚する際、養育費についてきちんと取り決めたにもかかわらず、離婚後に支払いの滞るケースが多くあります。
もし養育費が支払われなくなれば、自分はもちろんのこと、何よりも子供に不自由な思いをさせることになってしまいます。
養育費の支払いが滞る原因には次のようなものがあります。
養育費は子供の権利であり、子供のために支払うものなのですが、実際には親権をとる元配偶者の口座に振り込むケースが多いため、赤の他人となった相手にお金を払い続けるのが嫌になり支払いをやめてしまうという、最も多い理由なのではないでしょうか。
離婚後、新たな交際相手との関係を築いていく人も多いと思いますが、その交際相手との未来と別れて暮らしている子供とを天秤にかけてしまうと、どうしても養育費の支払いが重荷となり、支払をやめてしまうものです。
勤務先の業績不振で給与が減額されて養育費を支払う余裕がなくなったり、事故や病気による休業で収入が減り、養育費どころではないという状況に陥るケースもあります。
毎月きちんと養育費を支払っていたのに、相手方が子供との面会を拒否し、まったく会わせてもらえないため、養育費を支払う意欲を失ってしまうこともあります。
以上のように、払える余裕があるのに払わない、払いたいが払う余裕がない、払う気がなくなったなど理由は様々ですが、養育費は子供の権利なので、いかなる理由があっても支払う義務があります。それでは、滞った養育費を支払ってもらうにはどのようにすれば良いのでしょうか。
「養育費を毎月〇〇円払う」と口約束したところで、そんなものはいつでも反故にされてしまいます。
したがって、協議離婚する際に養育費を取り決めた場合は、公正証書にしておくべきです。さらに「債務者が金銭債務を履行しない場合は、ただちに強制執行に服する旨陳述した」という強制執行認諾約款を付けることにより、もし養育費が未払いになっても、裁判を起こすことなく相手方の給与や財産の差し押さえができます。
電話やメールで支払いを促しても無視され、離婚の際に上述の公正証書も作成していなかった場合は、内容証明郵便で支払いを要求するという方法があります。
内容証明郵便には法的な強制力はありませんが、相手方へ心理的プレッシャーを与えることはできるでしょう。
家庭裁判所の調停・審判・裁判で養育費の支払いについて取り決められたのであれば、履行勧告によって裁判所から支払いを促してもらうことができます。ただし、相手方が勧告に応じないからといって、支払いを強制することはできません。
相手方からの自主的な支払いが望めないのであれば、公的な手続きを踏んで取り立てを行なう他ありません。強制執行するには、上述の強制執行認諾約款付きの公正証書があるか、養育費の支払いについて調停が成立している、または裁判で勝訴していなければなりません。
たとえ離婚しても、別れて暮らすことになっても、自分の子供には変わりないのですから、醜い争いにならないよう、支払うべきものは支払っていただきたいものですね。