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協議離婚とは

協議離婚とは夫婦での話し合いにより成立する離婚です。 最も一般的な離婚方法で、日本における離婚の9割が協議離婚となっています。 調停離婚や判決離婚などとは違い裁判所は関与しませんので、離婚の理由やいきさつなどは 関係ありません。夫婦が離婚について同意していれば良いのです。

離婚届を本籍地もしくは住所地の市区町村役場に提出し、受理されることによって 離婚が成立します。離婚届には夫婦それぞれの署名押印と、証人2名の署名押印が必要です。 証人は成人であれば誰でも構わず、資格などの制限もありません。

しかし、簡単な離婚方法であるがゆえ、財産分与、養育費、また場合によっては慰謝料の金額などについて 十分に取り決めないままで離婚をしてしまう傾向があります。 離婚が成立した後では、相手も話し合いに応じてくれない可能性がありますので、 諸々の取り決めはなるべく離婚前にした方が良いでしょう。

離婚前に取り決めておいた方が良い事項

親権・監護権、養育費

未成年の子供がいる場合は、離婚後の親権者(法定代理人)を夫婦のどちらにするか、離婚前に決めなければなりません。 親権者は離婚届の必要記入事項ですので、記載のない場合には離婚届は受理されません。

また、どちらに親権があるか関係なく、親であるかぎり子供を養育する義務があるため、 離婚により子供を引き取らなかった親は、子供に対して養育費を支払う扶養の義務(生活保持義務)があります。

面接交渉権

面接交渉権とは、離婚後に監護者ではない(子供を引き取らなかった)親が、 子供と面会したり、一時的に過ごしたりする権利のことです。 面接交渉権は親だけの権利ではなく、子供の福祉や利益でもありますので、 子供の意向も十分に尊重しなければなりません。

慰謝料

離婚における慰謝料とは、不倫などの有責行為で離婚の原因を作った者が、 精神的苦痛を与えた配偶者に支払う損害賠償のことです。 配偶者に不貞な行為があったときや、配偶者から悪意で遺棄されたときなど を基準に考えられているため、このような法的根拠が無く円満な協議離婚の場合は、 慰謝料の請求はできません。

財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を、 離婚時に清算することをいいます。法律で正当に認められた権利であり、 離婚の方法を問わず、どちらに離婚原因があろうがなかろうが、 原則として公平に分与されます。

取り決めた事項を離婚協議書にする

協議離婚では離婚届に必要事項を記入し、署名押印するとそれで終わりです。 財産分与・慰謝料・養育費などの約束は、離婚届の記載事項ではないので口約束になりがちです。 しかし口約束だけでは何の保障もなく、後になって「言った、言わない」の争いになってしまうことが多々あります。 トラブル防止のため、取り決めた事項を必ず離婚協議書にすることが必要です。

しかし、せっかく取り決めた離婚協議書も、相手が約束を守らなければ意味がありません。 後々のトラブルを未然に防ぐためにも、離婚協議書に基づいて公正証書を作成することをお勧めします。

離婚届の不受理申出

慰謝料や養育費の話し合いがまだついていないのにも関わらず、相手が勝手に 離婚届を偽造して、役所へ提出してしまう恐れがある場合や、 いったん離婚届に署名捺印をしたものの、その後離婚の意思が無くなった場合には、 本籍地もしくは住所地の市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出しておけば、その後の離婚届は受理されません。

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