婚姻費用とは日常の生活費のことで、具体的には衣食住の費用、医療費、交際費、子供の養育費や教育費などが含まれます。
夫婦はお互いの生活水準が同等になるように助けあう生活保持義務があり、婚姻によって生ずる費用を、夫婦の資産や収入その他の事情を考慮して分担する義務があります。
夫婦が普通に同居して円満な婚姻生活を送っている間は問題ありませんが、別居した場合や、同居していても収入のある方が生活費を渡さない場合などに婚姻費用の分担義務が問題となります。
配偶者からの暴力を避けるためや、離婚調停中、裁判中の別居など、婚姻関係がすでに破綻している状態でも、法律上婚姻が継続しているかぎり婚姻費用分担の義務はなくなりません。
法律上の婚姻が継続しているかぎり、配偶者が生活費を渡さない場合は、婚姻費用の分担請求をすることができます。
ただし判例では、夫婦関係破綻の原因をつくった配偶者が婚姻費用の分担を請求することは認められないとしています。
婚姻費用の分担額は夫婦の協議で取り決めますが、まとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停申し立てを行うことになります。さらに、調停で合意しなければ、家庭裁判所の審判により婚姻費用の分担額が決定します。
しかし、調停を申し立ててから調停もしくは審判が成立するまでにはそれなりの期間が必要になります。その期間中、小さな子供を抱えた妻が働くこともできないで、今日明日の生活費にも困窮している場合には、調停手続き終了までに夫に対して一定額の支払いを命じる、調停前の仮処分を調停委員会へ申し立てることもできます。
この仮処分に強制力はありませが、正当な理由もなく処分に従わなければ10万円以下の過料に処せられます。
判例によって違いがありますが、原則としては別居を取り消して再び同居するまで、もしくは離婚が成立するまでとされています。
したがって、離婚訴訟中であっても法律上婚姻関係は続いていますので分担請求ができます。