性格の不一致?DV?散財などは離婚条件になる?離婚相談はこちら

婚姻を継続し難い重大な事由

婚姻を継続し難い重大な事由とは

夫婦関係が破綻してその修復の見込みがない場合には、 民法770条1項の1号~4号(法定離婚事由)には該当しなくても、 婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることが認められています。 ただし、どのようなケースが離婚原因として認められるのかは、 個々の事情において裁判官が総合的に判断するため、 同じようなケースでも離婚請求が認められる場合と、認められない場合があります。

性格の不一致

家庭裁判所に持ち込まれる離婚理由のなかで比較的多いのが「性格の不一致」です。 込み入った離婚原因を一言でくくれる便利な言葉ではありますが、 この言葉ほど様々な事情を含んでいるものはありません。
夫婦は生まれも育ちも違う男女が一緒になるわけですから、 多少の不一致があるのはむしろ当然のことです。 したがって、性格の不一致だと言えばいつでも離婚できるわけではありません。 たとえ性格の不一致だけを理由に離婚の請求をしたとしても、お互いの努力によって 婚姻関係修復の余地があると判断されれば、離婚の勝訴判決は得られません。
性格の不一致が原因で、一緒に居ると精神的に抑圧されるほどに愛情が喪失している場合や、 客観的に見て円満な婚姻生活を維持することが期待できない場合などに限り、離婚請求が認められています。

暴力沙汰・暴言・侮辱

配偶者からの暴力行為・虐待は、婚姻を継続し難い重大な事由として代表的なものです。 たとえたった一回の暴力であっても、ケガの程度、動機やその他の言動からみて、 離婚原因となることもあります。

暴力を振るった側と振るわれた側では受け止め方が違いますが、夫婦喧嘩のはずみ程度では 離婚原因として認められません。もちろん暴力行為も程度の問題であり、顔が腫れ上がる、 体のアザが絶えない、鼻血が出る、また、酒乱で酒癖が悪く子供にも手をあげるなどの状態が ある程度繰り返されれば離婚原因として認められている例が多くあります。 暴力は夫婦生活において悪の典型となることは明らかであり、 裁判の判決でも暴力を振るう配偶者に対しては厳しい傾向がうかがえます。 ケガをした場合は、証拠として医師の診断書などで事実を証明することが必要となります。

離婚原因となるのは身体的暴力だけではなく、暴言、侮辱、脅迫、威嚇、性的な暴力、 また、配偶者に対しての思いやりがないといった消極的な態度も含まれることがあります。
これも程度問題で、喧嘩のはずみで言った程度では、離婚は認められません。 暴言や侮辱がある程度繰り返されたために愛情を失い、もはや元に戻る余地が無いほどに 破綻してしまったと判断される場合などには、離婚請求が認められます。

これまで家庭内暴力については、警察も「民事不介入」の原則により「家庭内の問題」と 軽視し、取り上げられないことが多くありましたが、 平成14年4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV法)が施行され、 警察に保護を求めることができるようになりました。 配偶者の暴力がひどい時には、配偶者暴力相談支援センターなどに 援助や相談をすることをお勧めします。

性的な不満、性的異常

性生活の不満が離婚原因として直接表面に出ることはありませんが、 過去の判例でも、夫婦の性生活が円満な婚姻生活の重要な要素として認識されています。

一概にどのような性行為が異常なのかは断言できませんが、過去の裁判で認められたものとして、 SMのような行為を強要したり、異常な性欲で拒絶すると暴力を振るうなど、相手の意思に反して、 継続して強要する場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として認められています。 なお、性生活は各夫婦間で異なることは間違いなく、どのような性生活でも 夫婦が合意の上なら問題になりません。

その他に性的な不満としては、夫が性的不能な場合や、ポルノ雑誌にばかり興味を示し、 配偶者に対して性的関心を示さずセックスレスであったり、 同性愛者であることを隠して結婚した場合なども、 その改善の期待ができず、性生活のために夫婦間の愛情が喪失し破綻に至ったと判断されれば、 離婚原因として認められています。

両親・親族との不和、嫁・姑の問題

夫婦間には特に離婚の原因はないのですが、双方の親の対立や、 配偶者の親族との不仲から離婚に至るケースも少なくありません。 典型的なのは、嫁と姑、舅の対立でしょうが、嫁と姑との関係がこじれたとしても、 直接夫婦の問題とは言えません。しかし配偶者の両親と同居しているのであれば、 どうしても夫婦関係に影響を与える問題です。

ただし、配偶者の両親・親族との不和は、性格の不一致と同様に、 それだけの理由では離婚請求が認められません。 妻または夫はお互いの両親・親族との関係を調整する義務があります。 不和を解消するための努力を怠る配偶者からの離婚の請求は認められないということです。 こういった場合、調停ではまず家庭円満の努力を要求されます。

妻が、同居している夫の両親との不和を改善しようと努力しているのに、 夫は間に入ってくれず無関心である、または両親に味方して妻に辛く当るなどと いう場合には、夫に婚姻破綻の責任がありますので、それを理由に離婚の請求ができます。

信仰・宗教上の対立

信仰および宗教活動の自由は憲法で保障されていますので、 信仰の違いだけでは離婚原因として認められません。 信仰および宗教活動の自由は、夫婦の間でも守られなくてはいけません。

しかし近年、宗教活動を原因とした離婚裁判が増えています。 宗教活動にのめり込み、毎晩集会に参加して仕事、家事、育児などがおろそかになり 家庭崩壊を招くなど、節度を超えた宗教活動は離婚原因として認められています。

信仰の自由といっても夫婦生活を営む以上、配偶者の意見や立場を尊重し、 相手の理解を得ることが必要です。

ギャンブル狂や浪費、怠惰

健康な夫が理由もなく働こうとしない、浪費により消費者金融からの借金を重ねる、 収入のほとんどをギャンブルにつぎ込んで家庭に生活費を入れない場合などは、 夫婦の扶助義務違反にあたり、悪意の遺棄としても離婚請求が認められます。

また、無計画に借金をして、その返済を配偶者に求めたり、 家庭が困窮するほどの高価な衣服や道楽品などを買いあさるなど、 円満な婚姻関係が継続できないと判断されれば、離婚請求として認められます。

なお、浪費癖やギャンブル狂などを離婚原因として認めてもらうためには、 法定離婚原因を満たすだけの根拠と、事実を証明できる証拠 (購入品のレシート、銀行通帳のコピー、日記など)を集める必要があります。

犯罪を犯し服役している

配偶者が犯罪を犯し服役した場合でも、殺人などの重大な犯罪でない限り、 直ちに離婚原因として認められることはありません。 ただし、軽い犯罪でも懲役刑を何度も受刑し、家族の生活に重大な支障を与えるなど、 正常な婚姻生活が営めないと判断されれば、離婚原因として認められます。

家事や育児に協力しない

共働きの夫婦において夫が子育てや家事に非協力的な場合、夫婦の扶助義務違反として 離婚請求が認められることがあります。

ただし、夫が育児や家事に協力しないことで、直ちに離婚が認められる訳ではなく、 この事が原因で婚姻関係が破綻し、改善の期待ができないと判断されれば、 離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり離婚が認められることがあります。 また、専業主婦である妻が家事や育児を放棄してしまえばこれも悪意の遺棄と判断され、 離婚請求として認められます。

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