養育費とは未成年の子供を育てていくために必要な費用のことで、別れた配偶者に支払うものではなく、子供に離婚前と同等の暮らしをしてもらうための費用であり、子供に与えられた権利です。
具体的には子供が自立するまでに必要となる衣食住の費用、教育費、医療費、娯楽費などが養育費に含まれます。
夫婦が離婚した場合、どちらかが未成年の子供の親権者となりますが、子供を引き取らなかった親は、養育費を支払う扶養義務(生活保持義務)があります。
したがって、父親が子供を引き取り育てる場合は、母親が養育費を支払う必要があります。ただし、女性の場合は職業選択の幅も狭く、男性に比べて低賃金であることが多いため、養育費の請求はされない場合もあります。
協議離婚の場合、養育費の金額は父母の話し合いで決めます。統計的には・子供1人で2~4万円・子供2人で4~6万円・子供3人で5~7万円が多いようですが、一般的にいくらと決められたものではありません。父母の財産、今後の収入や生活レベル、子供の必要生活費、父母の資力など個々の事情を考慮して決定します。
原則として、子供は生活レベルの高い方の親と、同水準の生活レベルで暮らせるよう別居した親に養育費の請求ができます。
また、養育費の金額の目安となる家庭裁判所の審判や、地方裁判所の判決で採用されている算定方式には、・実費方式・生活保護基準方式・労研方式・標準生活方式などがあり、最近では東京・大阪の裁判官の共同研究会が作成した新方式の養育費算定表が、参考資料として活用されているようです。
養育費について話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に対し、養育費支払い調停の申し立てをすることができます。
調停でも基本的には夫婦の話し合いで決めるのですが、調停委員(家事審判官といわれる裁判官1人と、家事調停委員が2人)が間に入り、父母の意見を聴いたうえで助言をしてくれますので、話し合いもまとまる可能性が高いと思われます。
それでも話し合いがまとまらず、調停が成立しない場合は、家事審判によって適正な養育費の金額を定めてくれます。