夫(又は妻)が浮気をしていた場合、あなたが離婚を望んでいても、離婚を望んでいなくても、必ず「浮気(不貞行為)の証拠」は必要です。
浮気の証拠があれば、夫と浮気相手女性に対して慰謝料の請求が可能になりますし、財産分与、親権、養育費の交渉もやり易くなります。
また夫が浮気相手女性との結婚を望んでおり、あなたに離婚を迫ってきたとしても、浮気の証拠があれば、有責配偶者である夫からは離婚の請求はできません。また、浮気相手女性に対しては慰謝料の請求と誓約書(今後、夫と浮気しない)を書かせることができます。
では、慰謝料が請求できる浮気の証拠とは、どんなものが認められるのでしょうか?
浮気相手と2人きりで食事に行く、ドライブに出掛ける等は浮気の証拠にはなりません。
夫と浮気相手女性との間に、『肉体関係(性行為を確認ないし、推認できる証拠)』があったと立証できるものが浮気の証拠となります。具体的には「ラブホテルに出入りしている映像」などです。
その他、下記の映像・写真等が浮気の証拠とされています。
「浮気相手とのメール・LINEのやりとりは証拠にならないの?」と思われるかもしれませんが、いざ離婚調停や裁判になった場合、相手が「LINEのやりとりだけで実際は肉体関係は無い」と言い訳をしてしまうと、慰謝料の請求が難しい場合もあります。
ご自身で夫を尾行してラブホテルの出入り映像や浮気相手女性宅への出入り映像を撮影するのはやはり困難です。
夫の尾行はなんとかできたとしても、尾行をしながら浮気相手の顔を撮影して、ラブホテルや浮気相手の部屋に入る場面や出て来る場面を撮影するというのは想像より難しいのです。自動車で待機できない場所の場合は、何時間も立って撮影する必要がありますが、周囲から不審者に思われて通報されてしまう可能性もあります。
一度でも尾行の途中でバレてしまうと夫に警戒されて、以後の尾行はかなり困難となってしまいます。また、浮気相手の素性が分かっていない場合は氏名や住所なども判明させる必要があります。それらをご自身で判明させるのは難しいと思われます。
やはり証拠取得はプロである探偵社に調査を依頼をした方が賢明だと思います。
探偵社に調査を依頼されるときは、調査料金や経費についてよく確認いたしましょう。調査料金の全額前払いを請求する探偵社との契約は避けた方が良いでしょう。
中には浮気・不倫調査の調査費用として100万円もの金額を請求する悪質な探偵社もいますので注意してください。
浮気の証拠で最もすぐれているのは写真やビデオ映像です。 具体的には夫が浮気相手女性とラブホテルに出入りする映像といった「性行為を確認または推認できる証拠」です。 浮気相手と食事をしている、ドライブに行っているといったものは傍証にはなりますが、慰謝料が請求できる浮気の証拠にはなりません。
浮気が発覚するきっかけで最も多いのは、やはり浮気相手との携帯電話メールやLINEのやりとりです。 ただし、メールやLINEで「愛している」とは「好きだ」といったやりとりがあったとしても、「性行為の存在を確認または推認できる」証拠ではありませんので、傍証にはなりますが証拠能力としては弱いです。