協議離婚の場合、養育費の金額は父母の話し合いにより決めます。
統計的には・子供1人で2~4万円・子供2人で4~6万円・子供3人で5~7万円
という金額が多いようですが、法律でいくらと決められたものではありません。
父母の財産、今後の収入や生活水準、子供の必要生活費など個々の事情を考慮して決定します。
原則として、子供は生活水準が高い方の親と同等の生活ができるよう、
別居した親に養育費の請求ができます。
家庭裁判所の審判や地方裁判所の判決で採用されている、養育費の金額の目安となる算定方式には 次のようなものがあります。
夫婦双方の実際の生活費を算出して、分担額を決定する方法。
基本的に養育費の金額で争いがない場合に使用されるが、低額になりがちであるため
現在ではあまり使われていません。
厚生労働省が毎年公表している生活保護法に基づいて算定する方法。
家庭裁判所が算定する方式の主流になっており、
年齢、世帯構成、居住地などによって基準が定められているため、
様々なケースに当てはめやすいという利点はあるものの、生活保護世帯を基準としており、
一般家庭と比較すると低額になる傾向があります。
したがって、実際には算定された金額にある程度上積みしたものが決定金額となります。
昭和27年に厚生省から委託を受けて、労働科学研究所が最低生活費消費単位を
基準に算出した方式。
家庭裁判所の審判では多く用いられてきましたが、基準としては古くなっています。
総理府統計局などの家計調査結果に基づいて養育費負担額を算出した方式。
標準世帯の生活費を基礎にして算出されていますが、親の生活水準が考慮されていません。
平成15年に東京と大阪の家事調停にかかわる団体「東京・大阪養育費等研究会」が
「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」算定法と算定表を提案した方式。
各当事者の個別事情は考慮せず、支払い親と子供を引き取り育てる親の収入、
子供の人数・年齢だけを考慮して算定しており、標準化された比率や指数を
用いるこの算定法と算定表では標準額がすぐに分かります。
子供の人数と年齢によって9通りの表があり、縦軸はの養育費を支払う親の年収、 横軸の子供を引き取り育てる親の年収を当てはめれば金額がすぐに算出されます。 子供が15歳以上の場合は教育費用を考慮し、14歳以下よりも高額に設定されています。