法律において不貞行為とは、「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて
配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」を指します。世間一般に言う浮気のことです。
夫婦はお互いに貞操義務を負わなければなりません。
この義務に違反して、一方が配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合には、
他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。
不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、配偶者と相手異性との
「性行為を確認ないし、推認できる証拠」を立証しなければなりません。
裁判所では証拠偽装やそれによる誤認を防ぐため、不貞行為の証拠を厳しく制限しています。
裁判では不貞行為によって「婚姻を破綻させたかどうか」が焦点になります。
配偶者が異性とメールのやりとりをしたり、2人きりで食事やドライブなどのデートをしたり、 キスしていたとしても、肉体関係(セックス)の事実がなければ、 世間一般的には「浮気」と言えますが、法律上の「不貞行為」にはあたりません。 あくまでも肉体関係、性的関係があったかどうかが問題となります。
肉体関係を伴わないプラトニックな関係では、不貞行為として離婚請求はできませんが、
この事が婚姻関係の破綻の原因になれば「婚姻を継続し難い重大な事由」として、
離婚請求は可能です。
ただし、不貞行為とは言えないので、裁判による慰謝料請求は難しいと思われます。
たった1度だけの肉体関係を伴う浮気も、当然不貞行為にあたります。
ただし、裁判で離婚原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的に肉体関係を
伴うものでないと、不貞行為を理由として離婚が認められることは難しいと思われます。
不貞行為を立証するには、継続的な交際を立証しなければなりません。
過去の裁判例では1回限りの不貞行為のみを理由として、離婚を認めたケースはありません。
もちろん、1度だけの不貞行為なら許されると言う訳ではなく、この事が原因で婚姻関係が 破綻したと判断されれば、法定離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたることもありえます。
また、不貞行為を原因とする離婚裁判では、必ず離婚を認める判決が下される訳ではありません。
有責配偶者(不貞行為をした側)が深く反省し、健全な夫婦関係、家族関係を希望している、
または未成年の子供の利益を考慮して離婚請求を棄却した判例もあります。
夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、
この性的関係と夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、
当該「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。
これは別居中に限らず、同居中において既に家庭内別居の状態であると客観的に
判断されれば破綻後の関係とみなされ、離婚の請求が棄却されてしまう場合もあります。
婚姻関係を修復・調整するための別居ならば、誤解を避けるため、別居中に
離婚の言葉を口にするのはやめましょう。
「不貞行為」を離婚原因として、配偶者に慰謝料を請求しようとお考えであれば、
別居や家庭内別居は避けたほうが良いでしょう。
原則として、有責配偶者(不貞行為をした側)からの離婚請求は認められません。
特に夫婦間に未成年の子供がいたり、離婚後に相手方が経済的に厳しい状況におかれる可能性が
ある場合などには、離婚請求は認められていません。
ただし、別居期間が同居期間より長期であるとか、子供が独立して生計を立てているなど、 既に夫婦としての実体がなく、婚姻関係が回復する見込みのない場合には、 離婚請求を一定の枠内で認める判例も出ています。