離婚を決意したら、今後の生活について具体的に考えなくてはいけません。
女性の場合、自力で生活費を捻出できる目途はあるか、住む場所はどうするのかなど、生活設計をしっかり立てる必要があります。未成年の子供を引き取る場合はなおさらです。
配偶者に法的離婚原因がある場合には、その離婚原因の証拠を確保して、離婚条件を有利にしましょう。話し合いがこじれて、調停・裁判になった場合は、これらの証拠が役立ちます。
離婚をすることにより、以下の事項について取り決めなければなりません。
未成年の子供がいる夫婦が協議離婚する場合、夫婦のどちらかを離婚後の親権者(法定代理人)にするか決めなければなりません。 親権者は離婚届の必要記入事項であるため、記載がなければ離婚届は受理されません。婚姻中は夫婦双方による子供の共同親権ですが、離婚後は夫婦一方の単独親権となります。離婚後に父母が子供の共同親権者となることはできません。
一般的には子供を引き取り育てる側が親権者と監護者を兼ねていますが、親権の「身上監護権」の部分を切り離して、親権者とは別に監護者を定めることもできます。
面接交渉権とは、離婚の際に子供を引き取れなかった親が子供と面会したり、一時的に過ごしたりする権利のことです。法律で定められた権利ではありませんが、親として当然に有する権利であると共に、別れた親に会えるという子供の権利でもありますので、監護者は一方的には拒否できません。離婚後に必ずと言っていいほど問題になりますので、離婚条件として具体的な内容にわたり充分な話し合いが必要です。
面接交渉権は親だけの権利ではなく、子供の福祉や利益でもありますので、子供の意向も充分に尊重しなければなりません。
結婚をすると夫婦は一つの戸籍を形成し、同一の氏(姓)を名乗るように民法で定められています。
離婚により夫婦関係が解消されると、結婚で氏(姓)を変えた方は原則として旧姓に戻り、戸籍から抹消されます。
なお、結婚で氏を変えた方は、以下のいずれかを選択することになります。
(例)妻の旧姓が「田中」で、婚姻により「山本」に変わった場合。
離婚をしたことにより父母の氏に変更があっても、子供の氏や戸籍に変更はなく、子供の氏や戸籍は婚姻中のままです。
父母が離婚して子供と同居する親(例えば母親)と戸籍が異なる場合、家庭裁判所の許可を得て、子供の氏を変更させることができます。
手続きは住所地管轄の家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算することをいいます。
離婚の方法を問わず、法律で正当に認められた権利であるため、どちらに離婚原因があっても原則として公平に分与されます。
離婚における慰謝料とは、不倫などの有責行為で離婚の原因を作った側が、精神的苦痛を与えた配偶者に支払う損害賠償のことです。
慰謝料は、不法行為(不貞行為、悪意の遺棄、暴力などの有責行為)で精神的苦痛を受けた側が請求できるものです。したがって、性格の不一致や信仰上の対立、家族親族間の折り合いが悪いなど、どちらか一方だけに責任があるとは言えない場合には判断は難しく、双方の責任の割合によって慰謝料が決まります。
なお、慰謝料を請求しないことも自由ですが、離婚後の経済生活を考慮したうえでも、精神的苦痛を受けた場合は請求した方が良いでしょう。
養育費とは、未成熟の子供を育てていくために必要な費用のことです。
具体的には、子供が健全に社会人として自立するまでに必要となる全ての費用のことで、衣食住の費用、学校などの教育費、医療費、娯楽費等が養育費に含まれます。
未成年の子供の父母が離婚した場合、父または母のいずれかが親権者となりますが、どちらに親権があるか関係なく、親であることに変わりはありません。
親であるからには子供を養育する義務があり、離婚により子供を引き取らなかった親は、子供に対して養育費を支払う扶養の義務(生活保持義務)があります。
協議離婚では離婚届に必要事項を記入し、署名押印するとそれで成立します。
離婚理由を書く必要もなく、財産分与・慰謝料・養育費などの約束は、離婚届の記載事項ではないので口約束になりがちです。
しかし、何の保障もない口約束では「言った、言わない」の争いになってしまうことが多々あります。したがって、トラブル防止の為に取り決めた事項を必ず離婚協議書として作成することが必要です。さらに、離婚協議書に基づいて法的強制力のある公正証書にしておくことをお勧めします。