あなたが離婚を決意するまでに時間がかかったように、相手方も離婚に応じてくれるまで相当の時間がかかることがあります。
離婚を拒否する理由は様々ですが、一例をあげておきます。
まずは、夫・妻が離婚をしたくない理由を把握しておかないと、対策も立てられません。
全く話し合いの席に着かないかもしれませんが、相手方の言い分をよく聞いて、離婚を拒否している「本当の理由」を把握する必要があります。
離婚の話し合いに応じてくれなかった場合には、弁護士等の代理人を立てて交渉するのも有効な手段です。
夫婦間では協議が難しい場合でも、弁護士が仲立ちすることによって合意ができることも多くあります。
相手方(夫・妻)が交渉の席にすらついてくれない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることもできます。
調停では当事者が直接話し合いを行うわけではなく、仲裁役となる調停委員を交え、話し合いで離婚に関する問題を解決します。
調停委員は中立的な立場で双方の言い分を聞き、お互いが合意できるように解決案やアドバイスをしてくれます。
また調停は全て非公開で行われ、間に入る調停委員にも守秘義務が課せられていますので、家族や知人に話しにくいことでも、安心して話ができます。
調停は、1ヶ月に1回程度しか開かれませんので、話がまとまらない場合は、数ヶ月、1年もかかることもあります。
調停が成立すると、裁判所書記官によって「調停調書」が作成されます。 調停調書には執行力があり、確定判決と同じ効力がありますので、金銭に関する決め事にはとても重要です。
調停委員が(夫・妻)に対して離婚の説得をしても、必ず応じなければならないという決まりがあるわけではなく、応じなくても罰則規定はありません。
極端にいえば、相手方(夫・妻)が調停に出席しない場合は、調停すら行えないことになってしまいます。
しかし、相手が調停に応じなかったからといって、諦めることはありません。むしろ離婚調停というのは、申し立てること自体に意味があるのです。
離婚をするために一度は調停を経なければならないという、調停前置という決まりがあります。離婚裁判というのは調停を経ていなければ提起をすることができないのです。