一般的に子供を引き取って育てる者が親権者と監護者を兼ねていますが、親権の身上監護権を切り離し、親権者とは別に監護者を定めることもできます。
たとえば、父親が協議離婚の条件として親権を譲らない場合や、父親を親権者に定めても、現実には仕事が忙しく、日常的に子供の監護教育ができない場合などに、夫婦の話し合いにより、父親が親権者として子供の法定代理人や財産管理などの行為を行い、母親が監護者となって子供を引き取り、子供の身の回りの世話や教育を行うものです。
夫婦間の協議で監護者の決定がまとまらない場合は、家庭裁判所へ監護者を定める調停または審判の申し立てをすることになります。
家庭裁判所では子供の福祉を最優先に考えて、どちらで暮らした方が子供にとって幸せであるのかを判断しますが、もし父母ともに経済的または病気などの事情で子供の監護教育ができない場合は、祖父母や叔父・叔母などでも良いとされています。
実際には子供の氏をはじめいろいろな問題があるので、親権者と監護者を分けるのはまれなケースです。
親権者は離婚届に記載されますが監護者は記載されませんので、父母の話し合いで監護者を決めた場合は、必ず離婚協議書にどちらが監護者になり、子供を監護養育するか記載しておいたほうが良いでしょう。
監護者の変更は、親権者の変更とは違って戸籍の変更を伴いません。
基本的には父母の話し合いだけで監護者の変更は可能ですが、父母の協議でまとまらない場合には、家庭裁判所に監護者の指定を調停で決めてもらうこともできます。
調停の申立ては父母だけでなく、親族や児童相談所の所長なども行うことができます。子供の意向も考慮しますが、子供に申立ての権利はありません。
家庭裁判所は、監護者の経済的または病気などの事情で子供の監護養育の環境が悪化している場合や、子供と監護者の再婚相手との関係がうまくいかない場合などに、子供の福祉を最優先に考慮して監護者の変更を認めます。
親権や監護権はあくまでも法律的な取り決めであって、当然、親権や監護権を持たない親にも子供の扶養義務はあり、子供をどのように養育・教育するかについて意見を述べる権利もあります。
また子供を引き取り育てる側へ対して、「面接交渉権」も要求できます。