財産分与には、結婚してから夫婦が協力して築き上げた財産を離婚時に清算する清算的財産分与と、離婚によって夫婦のどちらかが経済的に著しく困窮する場合に生活を保障する扶養的財産分与があります。
また、財産分与と慰謝料をまとめて金銭の支払いを行う、慰謝料的財産分与もあります。財産分与に慰謝料が含まれているのかどうかは、離婚協議書にきちんと明記しておきましょう。
財産分与は法律で定められた権利であるので、離婚の方法を問わず、どちらに離婚原因があっても原則として公平に分与されます。ただし、慰謝料的財産分与の場合においては離婚原因をつくった配偶者の財産分与が慰謝料として差し引かれ少なくなります。
財産分与は、夫婦による話し合いで取り決めるのが基本ですが、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所へ調停の申し立てをして財産分与を求めることができます。
離婚成立前においては、離婚調停や離婚裁判のなかで財産分与請求の申し立てを行うことになります。
離婚成立から2年の除斥期間(法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度)を経過すると、財産分与の請求権が消滅します。
なお、財産分与の算定基準は、夫婦が共有財産の形成にどれだけ貢献したかという寄与度、さらに夫婦の年齢、婚姻年数、資産、職業、その他個別の事情などにより割合を取り決めます。
金銭的な寄与だけでなく、家事や育児なども財産形成に貢献したものと判断されます。
財産分与を金銭で支払う場合、支払う側にも受け取る側にも税金はかかりません。
不動産や株式などで財産分与を行なった場合、支払う側に譲渡所得が発生したとみなされ、所得税と住民税が課税されます。
不動産で財産分与を受け取った側に不動産取得税はかかりませんが、自分名義の財産にするためには、登録免許税など登記費用がかかります。
不動産を財産分与する場合、あらかじめ税務署に譲渡所得税などの税額を確認しておくことが重要です。もし、離婚後に居住用不動産を財産分与する場合には、3,000万円までの譲渡所得の特別控除が適用されます。
なお、財産分与の額が、婚姻中に得た財産に対する貢献度その他の事情を考慮しても多すぎると判断された場合、贈与税が課せられることがあります。