公正証書の作成手続き
公正証書の作成手続き
公正証書にするためには、夫婦が離婚条件に合意していなければなりません。原則として夫婦が一緒に公証役場へ行って作成してもらうことになりますが、手続きを代理人に委任することもできます。ただし、1人で夫婦双方の代理人にはなれません。
公正証書は全国どこの公証役場でも作成してもらえます。
公証役場へ持参するもの
- 離婚協議書
※簡単なメモ書きでも構いません
- 夫婦それぞれの実印と印鑑証明
- 身分を証明できるもの
※免許証、パスポートなど官公署発行の身分証明書
- 作成手数料
※手数料は、慰謝料、財産分与、養育費など離婚によって支払われる金額によって異なります。
支払われる金額が、
- 100万円までなら作成手数料は5,000円
200万円までなら作成手数料は7,000円
500万円までなら作成手数料は11,000円
1,000万円までなら作成手数料は17,000円
公正証書作成後、現金で支払うことになります。
- 不動産の登記簿謄本、物件目録
※財産分与の対象となる不動産、動産がある場合に必要
- 代理人に委任する場合、委任状および代理人の身分証明書
公正証書の交付
公正証書の作成後、公証役場から正本1通と謄本1通が交付されます。債権者が正本を受け取り、債務者である相手側に謄本を送達しておきます。
公正証書が作成されると、20年間公証役場に保管されます。