面接交渉権とは、離婚の際に子供を引き取ることができなかった親に対して、子供の福祉に反することのない範囲で子供と面会したり、電話や手紙などで連絡をとる機会を保障するものです。
面接交渉権は法律に規定はありませんが、根拠としては民法に基づく子の監護に関する処分とみなされ、判例でも認められており、親として当然に有する権利です。また、別れた親に会えるという子供の権利でもありますので、親権・監護権者が一方的に拒否することはできません。正当な理由なしに面接を拒否した場合には親権者、監護者変更の原因になることもあります。
しかし、現実は夫婦関係が破綻して離婚に至った訳ですから、お互い顔も見たくないという事も多いかと思います。したがって別れた親に子供を会わせることは、親権者となった親にとっては非常に抵抗感があるのではないでしょうか。特に裁判で親権を争って離婚した場合、もし面接交渉を認めたら子供を連れ去られてしまうのではないのかという心配から、相手からの申入れを拒絶することも多々あります。
後々トラブルの多い面接交渉権は、面接の日時、場所、方法などを具体的に話し合い、離婚協議書に記載しておく必要があります。
取り決める事項としては次のようなものがあります。
相手方との協議がまとまらなければ家庭裁判所へ調停を申し立てます。調停が不成立になれば審判に移行します。また、夫婦が別居し、配偶者に子供を会わせないという場合にも、家庭裁判所へ面接交渉の調停を申し立てることができます。
面接交渉権は子供の福祉と利益を最優先するものであり、親の身勝手で行われてはならず、面接の際に復縁を迫ったり、金品を請求したり、監護者の悪口を吹き込んだりなど、子供の心理に悪影響を与える場合は、家庭裁判所へ面接交渉の制限を申し立てることができます。
もし、子供や親権・監護者に暴力をふるったり、子供を連れ去ろうとする場合などには面接交渉が禁止されることもあります。
また、相手方に養育費を支払う能力があるにもかかわらず、支払う意思が見られない場合などは、子供に対する愛情を問われ、面接交渉権が制限される可能性もあります。
面接交渉権の制限は個々のケースによって判断されますが、子供がある程度の年齢になるまで面接を禁止したり、面会時には監護者同伴などという制限が付くこともあります。しかし、何度も述べるように面接交渉権は親だけの権利ではなく、子供の権利や福祉でもありますので、子供の意向も尊重しなければなりません。