協議離婚・調停離婚などの手続きとは?広島市のカウンセリングよつば

離婚の種類と手続き

お互いの同意のもとに成立する結婚とは逆に、離婚は双方の利害が衝突する場合が多く、成立には困難を極めます。 離婚に至る理由は様々ですが、離婚の方法は以下に述べる4つに限定されます。

協議離婚

当事者である夫婦の話し合いにより合意すればできる離婚であり、日本における離婚の9割が協議離婚によるものです。 夫婦の合意が必要ですので、たとえ浮気や暴力などの原因があっても、相手が離婚に応じないかぎり協議離婚することはできません。

協議離婚は離婚届を本籍地・住所地の市区町村役場へ提出して、受理されると離婚が成立します。
しかし、簡単な離婚方法であるがために、財産分与や養育費に関する取り決めをしないまま、その場の感情だけで離婚してしまうケースも多く見られます。

離婚してしまった後では相手が話し合いに応じないおそれがありますので、なるべく離婚前に公正証書などの書面にして取り決めた方が良いでしょう。

調停離婚

夫婦の話し合いがまとまらない場合に、離婚を望む配偶者が家庭裁判所へ離婚調停の申し立てを行い、調停委員会による調停を経たうえで成立する離婚です。

離婚調停は離婚そのものだけではなく、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉など離婚に関わるあらゆる問題の解決をはかります。
したがって、離婚の意思はお互いに一致しているが、上述のような問題が解決されないために協議離婚できないといった場合にも離婚調停を申し立てることができます。
なお、離婚調停を飛ばしていきなり離婚訴訟することはできません。

離婚調停の申し立ては法律で定められた離婚原因を必要とせず、離婚の原因をつくった責任のある配偶者からもすることができます 解決方法は離婚だけでなく、夫婦関係の円満調整のための調停も行われています。

調停は、家事審判官(裁判官)と家事調停委員2名(男女各1名)で構成される調停委員会と当事者夫婦がテーブルをはさんで話し合うかたちで非公開に行われます。
なお、夫婦が同席していると話しにくいこともあり、多くは交代で別々に話を聞くことになるのでお互いのプライバシーは保護されます。

調停の成立は当事者の合意が前提ですので、1回の調停で成立することはほとんどなく、1ヶ月くらいの間隔をおいて何回か行われます。
調停での解決が見込めず、これ以上調停を長期化させることが無意味であると裁判所が判断した場合、当事者夫婦の最終的な意見を聞いて調停不調調書を作成し、調停不成立となります。

審判離婚

離婚調停を繰り返したが夫婦のわずかな考え方の相違で合意に至らない場合や、離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、離婚をさせたほうが夫婦双方の利益になると判断したとき、家庭裁判所は調停委員会の意見を聴いたうえで独自の判断(審判)により離婚の処分をすることができます。

ただし、2週間以内に当事者から異議の申し立てがあった場合、その審判は効力を失います。
2週間以内に異議の申し立てがなければ確定判決と同等の効力が発生し、離婚が成立します。
しかし、実際は調停が不成立になると離婚訴訟を起こすか、いったん離婚を断念するケースが多く、家庭裁判所が審判を下すのも次のような場合に限られているのが現状です。

  • 大筋で合意しているが、条件面で合意ができず離婚調停が成立しなかったとき
  • お互い離婚に合意しているが、病気や事故などの事情により調停成立時に出頭できないとき
  • 合意できないおもな理由が感情的なものであるとき
  • 子どもの親権など、早急に結論を出したほうが良いと判断されるとき
  • 夫婦双方が審判離婚を求めたとき
  • 一旦合意した後に、急にどちらかの気持ちが変わってしまったり、行方不明になったとき

裁判離婚(判決離婚)

協議離婚の話し合いでまとまらず、家庭裁判所の調停や審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝利して離婚を認める判決を得なければなりません。

離婚の請求と同時に、慰謝料、財産分与、子の親権、養育費も同時に請求することができます。
協議離婚や調停離婚では離婚原因に決まりはありませんが、離婚訴訟を起こすには民法の定める「法廷離婚原因」が必要です。

また、原則として離婚の原因をつくった責任のある配偶者から離婚請求することはできません。
離婚裁判では法廷の場で夫婦双方がそれぞれの主張を述べ、その主張の裏付けとなる証拠の提出や証人の出廷を申請するなどして裁判官の判決を得ます。

裁判は原則公開で行われ、傍聴希望者がいる場合は自由に傍聴されます。しかし、当事者または証人が公開の法廷で陳述することで社会生活を営むのに著しい支障をきたすことが明らかな場合や、公序良俗に反する場合などは裁判官全員の一致をもって、憲法が認める範囲内で裁判を非公開にできるものとしています。

訴訟の途中で、裁判所が話し合いによる解決を勧めることもあり(和解勧告)、和解が成立すれば和解調書が作成されて離婚が認められます。
離婚裁判の判決は、原告勝訴(原告の請求を認める)か原告敗訴(原告の請求を認めない)のどちらかになります。

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