公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が法律に従って作成する公文書です。
公正証書には判決と同等の効力が認められ、有力な証拠となります。
夫婦の話し合いだけで成立する協議離婚では、たとえ離婚協議書を作成したとしても、財産分与や養育費、慰謝料などが確実に支払われるという保障は何もありません。
そういったお金の支払いに関する取り決めを公正証書にしておくと、支払いが滞った場合には訴訟を起こすことなく相手の財産を差し押さえることができます。この強制執行を実現させるためには、公正証書のなかに「金銭債務を履行しない時は、ただちに強制執行に服する旨陳述した」という特約を付けます。
公正証書自体が判決を得たものと同等の効力を認められていますので、支払いが滞った時点で裁判所へ申し出れば、裁判の手続きなどなく強制執行ができます。
ただし、公正証書によって強制執行ができるのは、慰謝料、財産分与、養育費など金銭債権だけです。
もちろん、金銭以外の内容も公正証書にすることはできますので、親権や面接交渉権など離婚協議書で取り決めた事項も記載しておけば、もしも裁判になったときに有力な証拠となります。
強制執行や訴訟を見越していなくても、公正証書にすることによって相手に約束を守らせる心理的圧力を与えますので、協議離婚の話合いがまとまったら、離婚届を提出する前に公正証書を作成する手続きをとることをお勧めします。