婚姻費用の分担額は法律でいくらと決まっていませんが、家庭裁判所による統計では月額4~15万円が多いようです。
夫婦間の財産関係を一様に判断することはできませんが、調停における婚姻費用分担額の算定には次のような事項が考慮されます。
同居期間と同程度の別居期間は生活費を請求できるが、別居期間がそれ以上になると大幅に減額されます。
不貞行為が原因で別居に至った場合や、無断で別居した場合などには責任の度合いに応じて婚姻費用が大幅に減額されたり、分担請求が認められないこともあります。
夫婦の収入や生活水準などを考慮して分担額を決めますが、自己の生活に余裕のある程度で分担すれば良いというものではなく、余裕がないからといって分担を免れるわけではありません。
病気であるとか、幼い子の世話など特別な事情がないかぎり、働いて収入を得ることができるのに就労しない場合には減額対象となることがあります。
また、専業主婦の妻が別居によって家事労働が少なくなることは減額の要素となります。
たとえ夫婦が別居中であっても、子供に対する扶養義務は免除されません。
婚姻破綻の有責割合などに関係なく、子供の福祉を最優先して考えます。
もし、夫が別居して他の女性と同棲し、その女性との間に子供が生まれた場合、その子供の養育費は婚姻費用の分担から別途控除されることもあります。
なお、婚姻費用分担額の裏付けとなるように、日頃から家計簿をつけておくことをお勧めします。