婚姻により夫婦は一つの戸籍を形成し、同一の氏(姓)を称するように民法で定められています。
離婚が成立し、夫婦関係が解消されると、結婚で氏(姓)を変えた方は、
原則として旧姓に戻り、婚姻中の戸籍から除かれます。
したがって、結婚により氏を変えた方は、以下のいずれかを選択することになります。
(例)妻の旧姓が「田中」で、婚姻により「山本」に変わった場合。
3. の離婚後も婚姻中の氏(山本)を名乗りたい場合は、離婚後3ヶ月以内に
市区町村役場へ「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することにより、
離婚後も旧姓(田中)に戻すことなく、婚姻中の氏(山本)を名乗れます。
届け出には、その理由や夫側の許可も必要ありません。
なお、この場合、夫の「山本」とは別の戸籍になります。
※ 子供の戸籍は、父母が離婚しても、婚姻中のままとなります。
離婚後3ヶ月を過ぎて、旧姓(田中)から婚姻時の氏(山本)に変更したい場合は
家庭裁判所に「氏の変更許可(戸籍法107条)」の審判を申立てなければなりません。
氏の変更を申し立てる際には、申立人の戸籍謄本1通と、氏の変更が必要な理由を記載した申立書を提出します。
家庭裁判所の許可を得るには、子供の福祉の為などの「やむを得ない事由」が必要ですが、
一般の氏変更の場合に比べると許可されやすいようです。
許可されると戸籍の筆頭者欄の旧姓が消され、変更後の氏が記載されます。