婚姻前の旧姓に戻る方法、婚姻時の氏を相続する方法とは?

離婚後の戸籍と氏(姓)

1)離婚後の戸籍と氏(姓)

婚姻により夫婦は一つの戸籍を形成し、同一の氏(姓)を称するように民法で定められています。
離婚が成立し、夫婦関係が解消されると、結婚で氏(姓)を変えた方は、 原則として旧姓に戻り、婚姻中の戸籍から除かれます。
したがって、結婚により氏を変えた方は、以下のいずれかを選択することになります。

(例)妻の旧姓が「田中」で、婚姻により「山本」に変わった場合。

  1. 婚姻前の旧姓(田中)に戻り、婚姻前の親の戸籍に戻る。
  2. 婚姻前の旧姓(田中)に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作成する。
  3. 婚姻時の氏(山本)を相続して名乗り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作成する。

3. の離婚後も婚姻中の氏(山本)を名乗りたい場合は、離婚後3ヶ月以内に 市区町村役場へ「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することにより、 離婚後も旧姓(田中)に戻すことなく、婚姻中の氏(山本)を名乗れます。
届け出には、その理由や夫側の許可も必要ありません。
なお、この場合、夫の「山本」とは別の戸籍になります。

※ 子供の戸籍は、父母が離婚しても、婚姻中のままとなります。

2)氏の変更許可

離婚後3ヶ月を過ぎて、旧姓(田中)から婚姻時の氏(山本)に変更したい場合は 家庭裁判所に「氏の変更許可(戸籍法107条)」の審判を申立てなければなりません。 氏の変更を申し立てる際には、申立人の戸籍謄本1通と、氏の変更が必要な理由を記載した申立書を提出します。
家庭裁判所の許可を得るには、子供の福祉の為などの「やむを得ない事由」が必要ですが、 一般の氏変更の場合に比べると許可されやすいようです。 許可されると戸籍の筆頭者欄の旧姓が消され、変更後の氏が記載されます。

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