浮気の慰謝料請求の内容証明郵便の作成とは。書き方や注意点など。

内容証明郵便

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、いつ(手紙を発送した日付)、誰が、誰に対して、 どんな内容の手紙を送ったのかを郵便事業株式会社(日本郵便)が証明してくれる制度です。 簡単に言いますと手紙で証拠を残す方法です。
法的拘束力はないのですが、相手に対する心理的効果はかなりあります。 内容証明郵便は、法的紛争やその予防のための証拠とすることが
ただし、相手側も届いた内容証明郵便を証拠として利用することができますので、くれぐれも嘘や中傷または脅迫などの記載をしてはいけません。 内容証明の文面によっては、慰謝料の請求ができなくなる可能性もあります。 できれば内容証明郵便の作成は法律家に依頼したほうが無難です。 差出人に法律家の名が入れば、相手にかなりのプレッシャーを与えることができます。
なお、内容証明郵便に記載した内容には法的強制力が発生し、それを絶対に履行しなければならないとの誤解を抱いている方もいらっしゃいますが、 実際は内容証明郵便に法的強制力はなく、文書内容などが証拠として利用できるだけである。 また、内容証明郵便の文末には「法的措置をとらさせていただきます」といった内容の文章がつけられることが多いですが、これは相手に心理的プレッシャーを与えるためであり、必ずしも訴訟提起しなければならないという訳ではありません。
とはいっても、日常生活のなかで内容証明郵便を受け取るような経験は滅多にあるものではないので、受け取る側はかなりのプレッシャーを感じるでしょう。

  • 配偶者の浮気相手(愛人)に交際を止めさせたいとき
  • 配偶者、または配偶者の浮気相手に慰謝料を請求したいとき
  • 協議離婚の通知をしたいとき
  • 子供の養育費の請求をしたいとき
  • 子供との面接交渉権を要求したいとき
  • 財産分与や婚姻費用の分担を請求したいとき
  • ストーカー行為を止めさせたいとき

以上のような場合は内容証明郵便で催促しましょう。

内容証明郵便の作成

内容証明郵便の作成の仕方は内国郵便約款の規定で字数や行数、形式が決まっています。 どのような決まりがあるか簡単に手順をご説明します。

用紙

文房具店や裁判所内の売店などで、内容証明専用の用紙も市販されていますが、 用紙の種類や大きさに制限はなく、原稿用紙、コピー用紙、便箋など どのような用紙でも自由です。 一般的にはB4、A4、B5判などを使用します。

封筒

どのような封筒でも自由です。 郵便局で文章の形式に間違いがないかを確認しますので、封をしないで持参して下さい。

用具

手書き(鉛筆よりボールペンのほうが良いでしょう。) ワープロ、パソコンなどで作成しても構いません。

字数・行数

縦書きでも横書きでも、どちらでもOKです。

縦書きの場合1行 20字以内、1枚 26行以内
横書きの場合1行 13字以内、1枚 40行以内
1行 20字以内、1枚 26行以内
1行 26字以内、1枚 20行以内

記号は1個1字とします。 句読点も記号も、1個1字として計算します。
 例) 。(1字)  m2(2字)
かっこの場合は前後を合わせて1字とします。
枚数に制限はありませんが、複数の枚数になる場合はホチキスやのりなどで綴り、 そのつなぎ目に契印します。署名押印に使用した印鑑で契印して下さい。

文字

使用できる文字は、かな文字(ひらがな、カタカナ)、漢字、数字(算用数字・漢数字)、 句読点、かっこ、記号です。英語など外国語は使用できません。 ただし、氏名、会社名など固有名詞にかぎり外国語を使用できます。

必要な通数

同文の手紙が3通必要です。

  • 相手方への送付用 1通
  • 郵便局の保管用  1通
  • 本人の保管用   1通

3通を別々に手書きしても良いですが、1通作成後に残りの2通をコピーしても、カーボン紙による 複写でも構いません。内容が同一であれば作成方法は自由です。

内容文

「通知書」や「請求書」などの表題は書いても書かなくても自由ですが、 一般的には表題をつけた内容証明郵便が多いようです。 時候の挨拶や結び文なども自由ですが、省略しても構いません。 相手に伝えたい内容を分かりやすく書くことが大事です。 書き忘れや金額などの誤りがないように、念入りにチェックして下さい。

受取人、差出人の住所・氏名の記入

手紙には受取人、差出人の住所・氏名を記入します。 通常は手紙文の末尾余白に記入しますが、手紙の文中でも最初でも構いません。 封筒にも受取人と差出人の住所・氏名を記入しますが、手紙に記入したものと同一でなければなりません。

印鑑

通常、差出人の名前の下に印鑑を押しますが、法律上の決まりはありません。 しかし、差出意思の真実性を高めるため押印は重要です。

同封物

他の同封物は認められません。 借用書のコピーや写真などの資料を相手方へ送付したい時は、別便で送らなければなりません。 内容証明郵便で証明されるのは、手紙の内容だけです。

郵便局

内容証明郵便をポストへ投函することはできません。 取扱郵便局は、日本郵便が配達を行う事業所のある郵便局および、日本郵便の指定する一部の郵便局です。 大きな郵便局ではたいてい取り扱っています。 事前に、郵便局に電話するなどして確認しましょう。

窓口では

内容証明郵便を送りたい旨を告げて、3通の手紙と封筒を提出します。 内容を確認してもらい、費用を支払って、局員の前で封をします。 郵便局から内容証明の控え1通と「書留・配達記録郵便物受領書」を 受け取ります。

配達証明

必ず配達証明を付けて下さい。通常、郵便局に内容証明郵便を依頼しただけでは 配達証明は付きません。配達証明は自ら窓口に申し出て下さい。

料金

1.内容証明料金430円1枚の場合
1枚増えるごこに260円増しとなります。
2.書留料金 430円 
3.通常郵便料金82円定形郵便25gまで
50gまでは92円
4.配達証明料金
(任意)
310円差出の際
差出後は430円

1枚の内容証明を定形郵便で、配達証明を付けて送付した場合は①~④の合計で 1,220円になります。
速達にしますと別途270円(250gまで)が加算されます。

※料金は変わる事がありますので窓口で確認して下さい。

内容証明郵便が相手方に届くと数日中に「郵便物配達証明書」というハガキが送付されますので大切に保管して下さい。

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