離婚における慰謝料は、浮気など離婚の原因をつくった者が配偶者の精神的苦痛に対して支払う損害賠償金です。
支払う側が慰謝料という言葉に抵抗を感じる場合に、解決金などという表現を変えたかたちで支払われることもあります。
不貞行為の場合、精神的苦痛を受けた配偶者は浮気相手に対しても慰謝料として損害賠償を請求することができます。
慰謝料請求は有責不法行為の事実を知ったときから、3年で時効により請求できなくなります。
また慰謝料が取れる法律上の根拠は、民法709条と、710条にも定められております。
民法709条
故意または過失によりて他人の権利を侵害したる者は れによりて生じたる損害を賠償する責に任ず
民法710条
他人の身体、自由または名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず、前条の規定によりて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対してもその賠償をなすことをようす
性格の不一致、信仰上の対立、親族間の折り合いが悪いなど、どちらか一方だけに責任を負わせるような要因が見当たらない場合には、双方の責任の割合によって慰謝料が決まります。
財産分与や養育費とは違って、相手側にどれだけ非があるかという有責性が大きな判断材料となります。
なお、慰謝料の金額は法律に定められておらず、精神的苦痛の程度、共有財産の額、相手の経済力、婚姻継続中の同居期間と別居期間、夫婦の年齢、子供の有無、養育費の額、親権などあらゆる判断材料を考慮したうえで、世間の相場や過去のデータに基づいて金額を算定します。
慰謝料を請求する側にも責任がある場合は、減額されることもあります。
慰謝料の金額は、法律によって明確な基準が定められているわけではありません。精神的苦痛の度合いや共有財産の額、相手の経済力、婚姻期間中の同居期間や別居期間、当事者の年齢、子供の有無、養育費の額、親権などを考慮して、世間相場や過去のデータに基づき金額を算定します。慰謝料を請求する側にも責任がある場合は、減額されることもあります。
例えば、年収が300万円~700万円の会社員の場合、判例では100万円~300万円が多く、500万円を超えることは少ないようです。
財産分与と慰謝料とは別個の権利ですが、現実の財産分与の支払いは、慰謝料と明確に区別せず、合算する場合もあり、財産分与は慰謝料の性格も持つ事もあります。家庭裁判所の財産分与の統計も合算しており、一般的なサラリーマンでは、財産分与と慰謝料を合わせて、200~500万円が相場のようです。財産分与の額が高ければ、慰謝料の額は低くなることがあります。現実的には、請求相手の資力や収入を考慮し、確実に支払ってもらえる金額を取り決めた方が良いでしょう。
財産分与の中に慰謝料などの損倍賠償の給付が含んでいる場合は、改めて慰謝料の請求はできませんので、慰謝料が含まれているかどうか、しっかり確認する必要があります。
財産分与に慰謝料が含まれていても、精神的苦痛を慰謝するのに足りない場合は、別個に慰謝料を請求することも可能です。
また、慰謝料を支払う側が、「慰謝料」という言葉に抵抗を持つ場合は、「解決金」など表現を変えた方が、話がまとまりやすくなるかもしれません。
よく芸能人の離婚報道で、「慰謝料○億円!」という記事が報じられますが、大半は財産分与が含まれていると思って良いでしょう。
損害賠償金として支払われる慰謝料は、金銭で支払われる場合については所得税も贈与税も課税されません。
ただし、土地などの不動産によって慰謝料の支払いが行われる場合には、譲渡所得として所得税や住民税が課税されます。また、支払う側にしても土地や建物を処分して支払う場合には、譲渡所得の税負担がかかることになります。
なお、慰謝料の額が不当に多額で、税金逃れのために慰謝料に見せかけた実質的な贈与であると判断された場合は贈与税が課せられることもあります。