LINEやメールのやりとりの証拠は有効か?浮気の証拠とは

不貞行為の証拠とは

不貞行為の立証

不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、配偶者と相手異性との「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」を立証しなければなりません。裁判所では証拠偽装やそれによる誤認を防ぐため、不貞行為の証拠を厳しく制限しています。
不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測と捉えられてしまい、離婚請求を棄却される場合も生じてしまいます。また、不貞行為の証拠を持たないで配偶者を追及しても、嘘をつき通されてしまいます。

また、配偶者の不貞行為を原因として離婚請求をする場合には、この不貞が婚姻破綻の原因であるという因果関係も立証する必要があります。
夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、この性的関係と夫婦関係の破綻には因果関係が認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。

不貞行為の証拠を完全に立証できなくても離婚の請求をすることはできますが、この場合、法定離婚原因の1つである「婚姻を継続し難い重大な事由」を適用して争っていくことになります。
しかし、婚姻を継続し難い重大な事由の場合では、慰謝料請求に大きく影響してしまい、慰謝料を取れなかったり、取れたとしても金額が大幅に少なくなるなどし、また、浮気相手にも慰謝料の請求はできません。慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にするためにも不貞行為の証拠は必要です。

裁判のための「不貞行為」の証拠

写真・ビデオ

不貞行為の証拠として一番優れているのは、やはり写真やビデオ映像です。
配偶者が異性と一緒にラブホテルに出入りしている場面は、「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」となりますが、異性と2人きりで旅行している、異性の部屋へ出入りしているといった情報だけでは、肉体関係があることを立証するには不十分と判断されてしまいます。

デジタルカメラで撮影した写真は、画像の編集や修整が簡単にできますので証拠能力としては弱く、状況証拠とされてしまう場合がほとんどです。ただし、デジタルカメラの写真でも証拠がないよりはマシで、写真に年月日時分が入っており、何枚か撮影された写真に連続性があれば、不貞の証拠として認められることもあります。

録音テープ

自宅室内の夫婦の会話の中で、配偶者が不貞の事実を認めるような言葉を述べた場合、それをアナログ方式のテープに録音することで証拠となります。これもデジタルカメラ同様にICレコーダーなどデジタル方式の録音機は編集・ねつ造が簡単に出来ますので、証拠能力としては弱いと判断されることもあります。また、電話での会話を盗聴録音したテープは通常、話者の人権侵害となり、録音の手段・方法が著しく反社会的と判断されるため、証拠能力を否定されてしまいます。

なお、調停・裁判では録音テープの証拠は再生しませんので、録音された声を一字一句漏らさずに文章化しなければなりません。

電子メール

最近は携帯電話やパソコンでのメールのやり取りで、配偶者の浮気が発覚することが多いようです。しかし携帯電話メールを見た、またはメールの内容を写真に撮ったというだけでは、配偶者と異性が交際していたという事実は証明されても、不貞行為の証拠にはなりません。

不貞の証拠として認められるのは「性行為を確認ないし推認できる」証拠でなければなりません。通常の電子メールでは「何時にどこで会う」などと連絡に使用され、具体的に性行為(肉体関係)を確認できる内容はほとんどないと思われます。この場合、証拠能力としては弱く、状況証拠とされてしまう場合がほとんどです。ただし、状況証拠でもないよりはマシで、メールのやり取りでも、配偶者が不貞の事実を認めた場合は証拠となります。なお、調停・裁判では、電子メールの内容をプリントアウトして提出します。

その他の証拠

その他、不貞行為を立証するために必要な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 友人や関係者、または探偵社・興信所など第三者の証言
  • 不貞行為を認める手紙やメモ、日記など
  • 浮気相手からの手紙や贈り物
  • 浮気相手と宿泊した時のホテルの領収書
  • 不貞行為の裏づけとなるクレジットカードの明細

など、一般常識で判断した場合に不貞の事実を客観的に証明できるものです。
不貞の証拠になるような物を見つけたらコピーをしておきましょう。
ただし、合法的に確保されたものであることが必要です。

探偵社・調査会社の報告書

自分で配偶者の不貞の証拠を集め、慰謝料を求める離婚請求をすることは自由です。
しかし、バレるように浮気をする人はいないでしょうから、配偶者と浮気相手の「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」をつかむのは、現実問題として難しいと思われます。
さらに、離婚のための証拠収集であれば、訴訟のために相手の現住所や連絡先なども判明させる必要があります。

例え、浮気相手とラブホテルに出入りしている写真が撮れたとしても、1回限りの不貞の証拠で離婚を認めたケースはあまりなく、裁判で離婚原因として認められるには、ある程度継続的に肉体関係を伴うものでないと、不貞行為として認められません。
不貞行為と認められなかった場合は、慰謝料の請求や財産分与の判定に差が出る可能性もあります。

また、自分で不貞の証拠を集めようとしても、手段や方法によっては法律に違反していることもあり、その証拠能力が問題になる可能性が高く、裁判所への提出ができなくなってしまいます。

そのような場合に弁護士へ依頼しても、不貞行為の証拠集めまでは行なってもらえませんので、調査力のある探偵社や興信所に相談・依頼したほうが良いと思われます。探偵社や興信所では、裁判に必要となる確かな「不貞の証拠」を集めてくれます。なお、探偵社・興信所に調査を依頼される際には、調査方法、調査結果に対する責任、最終的な調査料金、別途経費、成功報酬の有無、契約書の作成、連絡方法などについて必ず確認して下さい。
調査料金を全額前払いで請求する探偵社は避けたほうが良いと思われます。

不貞行為の証拠の活用

夫婦間の離婚協議においても「不貞の証拠」があれば、子供の問題や慰謝料の支払いなど、離婚に伴う諸条件の交渉を有利に進められます。
配偶者が離婚そのものには合意しても、慰謝料などの諸条件の面で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。

調停では「不貞の証拠」があることを前提として話し合いを進められますので、こちらに有利な条件での話し合いが可能となります。
調停でも配偶者の合意を得られない場合は裁判となりますが、離婚の原因が配偶者の「不貞行為」であることを証明できれば、配偶者や浮気相手に対して慰謝料の請求が可能となります。

また、自分は婚姻の継続を希望しているが、配偶者から離婚を迫られている場合においては、調停や裁判で配偶者の「不貞の証拠」を提示して離婚請求を阻止することも可能です。ただし、復縁の状態に戻れるか否かは相手の気持ち次第となりますが。

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