協議離婚は夫婦による話合いのうえで、離婚届を役所へ提出すれば成立します。
この離婚届に財産分与や養育費、慰謝料などの約束を記載する欄はなく、口約束になりがちですが、言った、言わないの争いにならないためにも取り決めた事項を必ず離婚協議書として作成する必要があります。
離婚協議書の作成は、法律で定められているわけではありませんが、協議書作成後に当事者間でトラブルが発生した場合、家庭裁判所の調停・審判・裁判へ持ち込むこともあります。その際に、違法な合意内容や公序良俗に反する内容の記載があれば、協議書が無効になることもあります。
作成に困るようでしたら、法律家である弁護士や行政書士へ依頼されるのも良いと思います。
離婚協議書に法律的な強制力はありません。
せっかく離婚協議書を作成しても、相手が約束を守らなければ意味がありません。後々のトラブルを未然に防ぐために、離婚協議書に基づいて公正証書の作成を依頼することをお勧めします。
金銭的な取り決め事項については、公正証書によって強制執行することもできますので、相手に約束を守ってもらう心理的プレッシャーを与えることができます。